支部規約支部規約

第1章 総 則

第1条 当支部は東京都印刷工業組合(以下本部と称す)定款第52条の規定に基づいてこれを設置する。

第2条 当支部は東京都印刷工業組合日本橋支部と称する。

第3条 当支部事務所は支部長の事業所にこれを置く。

第4条 当支部は本部定款第1条の主旨に協力し、印刷業の健全なる向上発展を期すると共に支部組合員相互の利益擁護ならびに親睦融和を図ることを目的とする。

第5条 当支部の事業を円滑に推進するため支部内を分割することができる。


第2章 事 業

第6条  当支部は第4条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  1. 本部の定款に定められた事業の施策に対する協力。
  2. 当支部の組合員の健全な発展向上に寄与する事業。
  3. 当支部組合員相互の団結を図るために必要な親睦に関する行事。
  4. 当支部に事務局を置く。
    運営については役員会において細則を定め、又、改廃できる。
  5. 当支部に青年部を置く。
    運営については役員会において細則を定め、又、改廃できる。
  6. 当支部にホームページ委員会を置く。
    運営については役員会において細則を定め、又、改廃できる。
  7. その他、当支部の目的達成に必要な業務。


第3章 組合員

第7条 当支部は原則として中央区の旧日本橋区内において印刷業を営む者で、東京都印刷工業組合員をもって組織する。

第8条 当支部組合員は支部運営に要する経費を負担し、事業者台帳その他の本部及び支部提出書類を指定期日までに提出する義務を負う。

第9条 当支部に新たに加入する者は当支部役員会の議決により決定する。

第10条 当支部組合員が脱退するときは、本部定款第11条の規定に準ずるものとする。

第11条  当支部組合員が本部定款第12条に抵触し、または次の各項の1に該当する時は、総会あるいは役員会の議決により除名することができる。

  1. 当支部の事業を妨げ、または対面を損傷し、その他著しく当支部の目的に反する行為があったとき。
  2. 組合費その他負担金の支払を怠り、催告を受けて3ヵ月以内にその義務を履行しないとき。


第4章 役員および顧問

第12条 当支部に次の役員を置く。

  1. 支部長  1名
  2. 副支部長  若干名
  3. 会計幹事  若干名
  4. 常任幹事  若干名
  5. 幹事  若干名
  6. 部長(幹事)  若干名
  7. 会計監査  2名
  8. 顧問、相談役、参与  若干名

第13条 役員は次の方法により選出する。

  1. 支部長および会計監査は支部総会において組合員中より選出する。
  2. 副支部長および常任幹事、幹事、会計幹事は支部長が組合員中よりこれを委嘱する。
  3. 部長(幹事)は各部組合員の互選により選出する。
  4. 顧問、相談役および参与は支部長が支部役員として功労のありたるものの中よりこれを委嘱する。

第14条 当支部役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は前条により選出しその任期は前任者の残存期間とする。
役員は任期満了後であっても、後任者の就任するまではその職務を行なうものとする。

第15条 支部長は当支部を代表し、当支部業務を執行する。また支部の諸会議を召集し、この議長となる。
副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時は、その職務を代行する。
会計幹事は当支部の経理業務を担当し、本部会費の納入に当る。
常任幹事は正副支部長を補佐し、支部事業の企画、立案に参画する。
部長(幹事)は担当部内の組合員の結集を図り、その部を代表する。
会計監査は支部の経理を監査する。
顧問、相談役および参与は支部の諮問に応ずる。

第16条 当支部内より選出される本部役員(総代を含む)及び各種委員会委員などは当支部員中より選出する。


第5章 会 議

第17条 当支部の会議は総会および役員会とする。

第18条 総会は定時総会および臨時総会とする。

第19条 定時総会は毎事業年度終了後2ヵ月以内に召集する。

第20条 臨時総会は次に掲げる場合に召集する。

  1. 役員会において必要と認めたとき。
  2. 当支部組合員の3分の1以上の請求があったとき。

第21条 総会は支部長が召集する。
総会の召集は会議の目的である事項、日時および場所を記載した書面を送達して行う。

第22条 総会は組合員の過半数の出席(委任状を含む)を以て成立する。
当支部組合員は総会において各1個の議決権を有する。
総会の議決は出席した組合員の議決権の過半数をもって決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。

第23条 総会において次の事項を議決する。

  1. 議長は出席組合員中より選任する。
  2. 支部予算および収支決算の承認に関する事項。
  3. 支部長および会計監査の選出。
  4. 本規約の変更並びに改正に関する事項。
  5. その他支部長が必要と認める事項。

第24条 役員会は必要に応じて支部長がこれを召集する。
役員会の構成は支部長、副支部長、会計幹事、常任幹事、幹事、部長(幹事)とし、顧問、相談役、参与、会計監査は諮問に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。


第6章 会 計

第25条 当支部の運営に要する経費は、支部費その他の収入をもってこれにあてる。

第26条 当支部の事業年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第27条 当支部の組合費は、本部組合費の他に支部維持費として本部費の30%以上を徴収するものとする。

第28条 当支部の収支決算および予算は役員会の審査を経て、定時総会において報告し、その承認を得なければならない。


第7章 表彰及び慶弔

第29条 当支部は支部の運営又は印刷業の発展に関し、特に功労顕著な支部組合員及び従業員を表彰することができる。
表彰の方法については別に定める。

第30条 当支部は支部組合員に慶弔、災害などのあった場合には、慶弔金並びに見舞金を贈呈する。
贈呈の方法については別に定める。


附 則

第31条 本規約の変更、訂正は総会の決議による。

第32条 本規約施行上必要とするときは、役員会によって細則を定めることができる。

第33条 本規約は昭和44年4月1日より実施する。

昭和58年4月23日一部改正
平成7年4月1日一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成13年4月1日一部改正

 

細 則

第1章 総 則

第1条 本細則は支部規約第32条の規定に基ずき支部運営の円滑な推進を図るため、これを定める。

第2条 本細則を改廃する必要が生じた場合には役員会の議決による。


第2章 支部内の分割及び連絡

第3条 当支部の事業の円滑、徹底及び迅速を図るため、支部規約第5条により支部内を次の通り2地区に大別すると共に8部に分別する。
  第一地区―1部、2部、3部、4部
  第二地区―5部、6部、7部、8部

第4条 当支部の第一、二地区はそれぞれ副支部長が業務を担当する。
地区内の各部は部長が業務を担当する。

第5条 当支部の連絡および文書の配布などは次の経路によるものとする。
支部長 → 地区担当副支部長 → 部長

第6条 当支部の部は原則として支部組合員5名以上12名までをもって構成する。したがって12名を超えた時はこれを2部に分割することができる。また5名に満たない時は、他の部に合併することができる。但し部の編成変更は毎年会計年度をもって行なう。


第3章 事務局

第7条 当支部事務所内に事務局(事務局長)を置く。

第8条 事務局長は支部長が任命し、役員会の承認を得る。
又、事務局長は支部員とは限らない。

第9条 事務局長は支部一般事務業務を行し、役員会等の業務を遂行する

第10条 事務局は状況により役員会の承認を得て、これを改廃できる。


第4章 執行部会

第11条 当支部は、支部長、副支部長、会計監事、常任幹事および事務局長をもって執行部会を組織し、支部運営上の打合せおよび緊急業務の処理を行う。但し必要に応じ、顧問、相談役、参与に出席を求めその意見を徴することができる。

第12条 執行部会は、その必要に応じ随時開催することができる。


第5章 役員会

第13条 当支部役員会は定例役員会および臨時役員会とする。

第14条 定例役員会は原則として毎月上旬開催するものとし、2時間以内に終了するものとする。

第15条 臨時役員会は執行部会において必要と認められたとき随時開催する。

第16条 役員会の通知状は少くとも前日までに到着するよう発送し、審議事項を記載することを要する。

第17条 役員会は支部役員の内、執行部、監事、部長(幹事)を以て構成される。
部長に支障あるときは、同部の代理人が出席することを要する。

第18条 役員会の議事は次の順序により進行する。

  1. 本部並びに支部の通達報告および審議事項
  2. 本部役員会の報告および審議事項
  3. 各部の報告および審議事項
  4. 懇談事項

第19条 役員会は定められた時聞を厳守し、定刻に開催する。


第6章 表 彰

第20条 当支部は支部の運営に功労のあった該当者が退任するとき、感謝状および記念品を贈呈してこれを表彰することができる。
記念品の贈呈およびその額は、執行部会の議を経てこれを定める。

第21条 当支部は従業員の精勤奨励の目的をもって、毎年12月31日現在において、支部組合員の事業所に満5年および満10年以上継続勤務した者を永年勤続優良従業員として表彰する。
支部組合員は従業員中に前項に該当する者ありと認めた時は、各人別に所定の用紙に必要事項を記載の上、支部長に提出する。支部長はこれを審査裁決する。
表彰は当該年度内に行う。但し前年度までに表彰を受けた者に対しては重複して同一種類の表彰は行わない。


第7章 慶 弔

第22条 当支部組合員中に慶弔、災害等のあった場合には、次の慶弔金並びに見舞金を贈呈する。

  1. 結婚祝
    当支部組合員およびその事業継承者が婚姻する場合は金20,000円を贈る。
  2. 香典
    (イ)当支部組合員が死亡した時は、金20.000円(文は花輪)を贈り弔問する。
    但し特別の場合は執行部会の議を経てこれを定めることができる。
    (ロ)当支部組合員の父母、配偶者が死亡した時は金10,000円を贈り弔問する。
  3. 災害見舞
    当支部組合員が現に使用している工場、事務所、住宅等に火災その他災害が発生した時は、その被害の状況、程度を勘案して執行部会に於いて協議の上、最高限度金30,000円までの範囲に於てこれを見舞う。
  4. 長寿者への記念品贈呈
    敬老の日(9月15日)現在で70、77、80、88、90、99歳の支部員に記念品の贈呈を行なう。
  5. 前各項に該当しない事項で、慶弔の必要ありと考えられる時は、執行部会の議を経て適切な処置を講ずることができる。

前各項に該当する事項が生じた場合は、当該部長は直ちに支部長に報告し、適切な処置を講ずる。
支部長は支部を代表し、慶弔の意を表する。


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